口約束での借金の時効に関するQ&A
Q借用書がない口約束での借金なのですが、時効はあるのでしょうか?
A
結論から申し上げますと、口約束だけでした借金を返す債務についても、消滅時効が完成する期間が経過すれば消滅します。
前提として、お金を借りる契約(専門的には、「金銭消費貸借契約」と呼ばれることが多いです)は、口頭だけでも成立することになっています。
法律上は、借用書などの書面が存在するかどうかは、お金を借りる契約の成立に影響しません。
そのため、返済期限をされている日の翌日から消滅時効が完成する期間が経過すれば、借金を返済する義務は時効によって消滅します。
なお、消滅時効が完成するまでの期間は、借入れた時期によって異なります。
令和2年3月31日までに借入れた場合の消滅時効期間は10年、令和2年4月1日以降に借入れた場合の消滅時効期間は5年です。
Q口約束のみでの借金の場合、時効援用はできるのでしょうか?
A
消滅時効が完成しているのであれば、口約束のみでの借金であっても、消滅時効の援用は可能です。
消滅時効の援用も形式が定められているわけではなく、理論上は口頭でも可能です。
もっとも、消滅時効の援用は債務を消滅させる重要な行為ですので、そのことを客観的に示せるようにするため、実務上は配達証明付内容証明郵便で行うことが多いです。
Q口約束での借金について時効援用をする際の注意点はなんですか?
A
口約束での借金に対して消滅時効の援用をする際には、債務の特定と、消滅時効期間の起算日の特定が問題となります。
まず、いつ、誰から、いくら借りたのか、返済期限はいつなのかという点についての根拠を揃える必要があります。
借用書がない場合、メールやLINE、通帳の送金履歴などでこれらを証明していくことになります。
そして、返済期限から消滅時効が完成する期間が経過しているのであれば、その旨を記した配達証明付内容証明郵便で消滅時効の援用をします。
もし返済期限が定められていなかった場合には、借金をした日の翌日から消滅時効期間が経過した場合、消滅時効が完成します。